住まいの品質を維持するためのサポートシステム

「安心・安全」な住まいを維持するためには、定期的な点検が重要です。 アイア建築設計株式会社ではお引渡し後から目安として6ヶ月・12ヶ月・24ヶ月と2年間で3回にわたる無料定期点検を実施いたします。

お客様の「住まい」の品質保持のため、プロの視点から厳しいチェックをおこないます。迅速な対応と適切な判断で、「安心・安全」な住まいの維持管理をサポートしていきます。

アフターサービス基準

1.アフターサービスの始期(起算日)は、建物の引渡し時からとします。

①共有施設については当該建物完成引渡日
②躯体、雨漏りについては当該建物完成引渡日

2.本アフターサービスは、次の場合を適用外とします。

共通免責事項参照

3.本基準については当該年数について無料のサービス工事となりますが、下記事項の場合については有料工事となります。

共通免責事項参照

サービス体制



住宅瑕疵担保責任保険

住宅瑕疵担保責任保険は、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」に基づく保険として、同法による保険法人として指定を受けた保証機構(以下「機構」といいます。)が、すべての住宅事業者を対象として提供する保険です。
この保険は、新築住宅の住宅事業者等(建設業者・宅建業者等)が、機構との間で保険契約を締結するもので保険金は、住宅の構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に起因して、住宅の基本的な耐力性能もしくは防水性能を満たさない場合に、被保険者である住宅事業者が、住宅取得者に対して、10年間の瑕疵担保責任(無料で補修する義務)を負担することによって被る損害に対して支払われます。
 
※ 契約約款により、免責事由に該当する場合等保険金をお支払いできない場合があります

保険への加入にあたっては、すべての新築住宅を対象(工法・建て方は問いません)としています。また、住宅の工事中に、現場検査を行います。また、消費者を守るしくみとして、住宅事業者等が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお補修が行えない(瑕疵担保責任を履行できない)場合等は、発注者や買主である住宅取得者様が保証機構に瑕疵の補修等にかかる費用等(保険金)を直接請求することができます。

住宅瑕疵担保責任保険のしくみ



長期保証

部位・設備保障内容期間適用除外
▼有筋基礎部分
▼地盤補強
▼構造強度に影響を及ぼす著しい変形及び破損
▼建物対角線で傾斜角が6/1000を超える不同沈下
10年 ▼コンクリートの材質的な収縮に起因する構造上特に差し支えない亀裂
▼地盤調査の結果に基づく必要な基礎補強または地盤改良等を当社の施工で行わなかった場合には基礎に関わる保証は適用されません
▼土台
▼梁・床
▼柱・耐力壁
▼小屋
▼構造強度に影響を及ぼす著しい変形及び破損 10年 ▼木材の材質的な収縮に起因する構造上特に差し支えない亀裂
▼床下換気口、屋根換気口が塞がれていた場合
▼シロアリ損傷による木材の欠損は除く
▼屋根及び庇、建物一体型の防水バルコニー
▼外壁、外壁開口部の取り合い部
▼雨漏り
▼雨水の進入による屋内仕上げ面の汚損及び構造躯体もしくは部材の著しい損傷
10年 ▼屋内への雨漏りに限ります
▼台風、暴風雨などの強風時の外壁開口部(窓・換気口など)からの一時的な漏水
▼枯れ葉などの異物の詰まりによるもの
▼家具・調度品などの汚損(二次被害)
▼地下室の防水 ▼地下水の浸入による屋内仕上げ面の汚損及び部材の著しい破損 10年 ▼台風、暴風雨などによる一時的な浸水
▼敷地及び周辺の地下水位の上昇に起因する場合
▼ガレージなど、生活上支障のない地下水の浸入

短期保証(自社保証)

部位・設備保障内容期間適用除外
基礎 ▼基礎仕上げ材 ▼モルタル仕上げ材の剥離損傷
▼床下換気口などの脱落または破損
2年 ▼巾2mm以下の亀裂
外床 ▼主要構部以外のコンクリート部分(外部土間コンクリート、テラスなど)タイル、煉瓦、石などの仕上げ材 ▼モルタル塗りの亀裂、破損
▼タイル、煉瓦、石などの仕上げ材のはがれ、割れ
2年 ▼巾2mm以下の亀裂
▼巾2mm以下の目地切れ
▼白樺現象
内床 ▼室内床・階段の下地及び仕上げ材 ▼材質の変質または変形、反り、割れ、すき、きしみ、浮き、床鳴りの著しいもの 2年 ▼設計時に予想しなかった重量物設置に起因するもの及び適度の暖房によるもの
▼機能上差し支えないもの
内壁 ▼室内壁の下地 ▼下地材の反り、剥離、割れの著しいもの 2年 ▼強度上または機能上影響のない亀裂及び過度の暖房によるもの
▼重量物設置に起因するもの
▼1mm以下の隙間
▼室内壁の仕上げ材、造作材 ▼仕上げ材の変形、剥離、割れの著しいもの 2年
▼クロス壁紙、仕上げ材 ▼仕上げ材の剥離、浮き、チリ切れの著しいもの 2年
▼仕上げ材の変退色の著しいもの 1年
天井 ▼下地材 ▼下地材の反り、剥離、割れの著しいもの 2年 ▼強度上または機能上影響のない亀裂及び過度の暖房によるもの
▼重量物設置に起因するもの
▼仕上げ材 ▼変形、剥離、割れの著しいもの 2年
▼クロス壁紙など仕上げ材 ▼仕上げ材の剥離、浮き、チリ切れなどの著しいもの 2年
▼仕上げ材の変退色の著しいもの 1年
外壁 ▼下地材 ▼変形、破損の著しいもの
▼モルタル塗りの亀裂
2年 ▼強度上または機能上影響のない亀裂及び過度の暖房によるもの
▼巾2mm以下の亀裂
▼仕上げ材 ▼サイディング ▼サイディングなどの変形、割れの著しいもの
▼シーリングの亀裂、はがれ
2年 ▼強度上、機能上支障のない変形、割れ
▼機能上支障のない亀裂、はがれ
▼タイル ▼タイルの割れ、はがれ 2年 ▼巾2mm以下の目地割れ
▼外部塗装 ▼錆び、塗装のはがれ、白樺、亀裂の著しいもの 1.5年 ▼塗装面の変退色、変形
屋根庇 ▼屋根葺材及び水切、雨押など、下地材 ▼破損、はがれ、ずれ及び脱落 2年 ▼標準以上の積雪に起因するもの
▼陶器瓦の表面の細かいひび
▼軒樋・竪樋、樋受け金物 ▼脱落、破損、排水不良及び垂れ下がり 2年 ▼標準以上の積雪、凍結及び落葉などの異物の詰まりによるもの
外部金物 ▼外部金物、外部造作材(面格子、手すり、換気口、外部付属部品など) ▼変形、破損、取付け不良 2年 ▼標準以上の積雪に起因するもの
建具 ▼外部建具(サッシ、金属製扉、木製扉及び付属部分) ▼反り、変形、取付け不良 ▼部品の故障 2年 ▼作動時に影響を及ぼさない反り、雨、日照りによる変退色
▼暴風雨、豪雨などによる建具からの一時的な雨水の浸入
▼ガラスの破損(熱割れも含む)
▼内部建具(木製ドア、和室建具など及び付属部品) ▼作動時に影響を及ぼさない反り
▼ガラス、襖紙、障子紙の破損
▼過度の暖房によるもの
塗装 ▼給水管 ▼水漏れ、破損 2年 ▼塗装面の変退色
給排水設備 ▼給水管 ▼水漏れ、破損 2年 ▼凍結による水漏れ、破損、異物の詰まりによる排水不良、パッキングなど消耗品による作動不良
▼水道の供給主体もしくは製造メーカーの定めがある場合はそれによる
▼給水栓 ▼取付け不調
▼排水管・トラップ ▼水漏れ、排水不良
▼排水管・トラップ ▼水漏れ、排水不良
▼浄化槽、便層 ▼破損 ▼浄化槽については管理業者との保守管理契約を結ばないもの
▼製造メーカーの定めがある場合にはそれによる
電気設備 ▼分電盤 ▼破損 2年 ▼蛍光灯・電球、電池などの消耗品
▼電力など供給会社の責任によるもの
▼製造メーカーの定めがある場合にはそれによる
▼配線 ▼破損、取付け不調
▼スイッチ・コンセント ▼取付け不調
▼照明器具・インターホン・チャイム・換気設 ▼取付け不調 2年 ▼製造メーカーの定めがある場合にはそれによる
給排気設備 ▼換気扇・換気口・レンジフード ▼破損、取付け不調 2年 ▼製造メーカーの定めがある場合にはそれによる
ガス設備 ▼ガス配管 ▼破損 * ▼担当ガス会社によるものとします
▼ガス栓 ▼破損、取付け不調
▼給湯器など ▼破損、取付け不調 2年 ▼電球、電池、パッキングなどの消耗品及び凍結扱いの不備
▼製造メーカーの定めがある場合にはそれによる
厨房設備 ▼厨房設備(キッチン設備など) ▼水漏れ、取付け不調 2年 ▼凍結による水漏れ、破損、異物の詰まりによる排水不良、パッキングなど消耗品による作動不良
▼製造メーカーの定めがある場合にはそれによる
衛生設備 ▼衛生設備(便器など) ▼水漏れ、排水不良、破損、取付け不調 2年 ▼凍結による水漏れ、破損、異物の詰まりによる排水不良、パッキングなど消耗品による作動不良
▼製造メーカーの定めがある場合にはそれによる
浴室設備 ▼浴室設備(ユニットバス) ▼排水不良、破損、取付け不調、ユニットバスの漏水 2年 ▼異物のつまりによるもの
▼製造メーカーの定めがある場合にはそれによる
冷暖房(床)設備 ▼配管・配線 ▼水漏れ、排水不良、破損、結線不良 2年 ▼製造メーカーの定めがある場合にはそれによる
▼機器 ▼水漏れ、排水不良、変形、破損、取付け不調 1年
* 設備機器共通事項 ▼作動不良 1年 ▼ただし製造メーカーの保証が1年を超えるものはその期間
▼破損 ▼買主または第三者の責に起因するもの
雑工事 ▼外部 ▼濡れ縁、パーゴラ、バルコニー外部階段など ▼材料の変質、変形、反り、割れ、隙間、ゆるみの著しいもの 2年 ▼シロアリ保証書による保証条件等に該当しない場合
▼内部 ▼造り付け家具、手すりなど ▼仕上げ部分の毛細亀裂(3mm以下)は除く
▼入居者の適切な維持管理を前提とする
防蟻施工完成日より5年※ ▼ヤマトシロアリまたは家シロアリの発生による構造躯体及び木材の食害、損傷 ※ 防蟻処理を行った部分のみ ▼シロアリ保証書による保証条件などに該当しない場合


共通免責事項

<保証期間内でも、次の場合は免責とさせていただきます>

1. 別記保証基準の適用事項に該当しない場合
2. 天災地変その他不可抗力ならびに買主または第三者の故意または過失によるもの
3. 「住まいのお役立ち情報」などに示された住まい方、取り扱い方、メンテナンス方法によらない場合、または通常の住まい方と異なる使用、ならびに維持管理不十分に起因する場合
4. 当社または当社指定の施工会社以外のものによる増改築、設備の変更、擁壁、地盤変更などの工事ならびに当社または当社指定の施工会社以外のものによる屋根、ベランダ、水槽、アンテナ、ソーラー設置などの取付けを行いそれに起因するもの
5. 買主の支給による資材および機器類または支給工事、ならびにこれに起因するもの
6. 木材の乾燥による反り、ひび割れなど自然特性、経年変化に伴う現象で機能上差し支えのない場合及び結露また瑕疵によらない自然の磨耗、カビ、錆び、変質、その他類似の事由によるもの
7. 契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な現象まあはこれに起因するもの
8. 仕上げのキズ、汚れで引渡し時に申し出のなかったもの
9. 近隣の土木工事、建設工事などの外的要因によるもの及び敷地とその周辺の地殻変動、地滑り、崖崩れなどによるもの
10. 周辺環境、重量車両の通行による振動など、塩害、公害に起因すると思われるもの
11. ピアノ、本棚などの重量物の不適切な設置、使用によるもの及び重量車両などの駐車や出入りによるコンクリート土間のひび割れ及び地盤沈下
12. 生物(犬、猫、ネズミ、ゴキブリなど)の害に起因する損傷、機能不良及びダニなどの害に起因するもの及びアリなどの自然発生したもの
13. 植物の根(竹など)などの成長に起因するもの
14. 常時居住者が入居していない物件
15. 建物の使用上影響のない居住性能に関するもの
16. アイア建築設計株式会社保証基準の適用外項目に該当するもの
17. 第三者へ譲渡した場合
18. 敷地内の埋設物については一般生活を営む上で支障がないもの